紛争解決手続代理業務
紛争解決手続代理業務

紛争解決手続代理業務


紛争解決手続き代理業務は、特定社会保険労務士が行うことができる業務です。

特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、
労務管理の専門家である知見を活かして、
個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、
簡易、迅速、低廉に解決します。


※社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

 

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傘木社会保険労務士事務所
〒398-0001
長野県大町市平11907-1
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