ご挨拶
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労務管理の基本は心


私たちは、単なる手続き業務ではなく、心と心が通った仕事をします。

困っていること悩んでいること、何でもお聞かせください。

お客様のために、最善を尽くします。


 

お知らせ
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LINEでのお問い合わせに対応しております。2023/02/21
代表交代のお知らせ2022/03/25
チャットワークでのお問い合わせに対応しております。2021/07/05
Instagramを始めました。2020/01/03
所長の傘木弘之が、全国社会保険労務士会連合会より表彰されました。2019/03/03

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人事労務ニュース
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時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い2023/09/26
過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金2023/09/19
2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円2023/09/12
改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い2023/09/05
マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応2023/08/29

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旬の特集
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改めて確認しておきたい割増賃金の計算方法
 2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。
 >> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
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2023年10月のお仕事カレンダー
 今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げとなりますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するようにしましょう。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法
 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。
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知っておきたい!人事労務管理用語集
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>> 用語一覧へ
労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
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傘木社会保険労務士事務所
〒398-0001
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TEL:0261-23-1588
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